登録・入会手続きについて

1行政書士になるには

行政書士となる資格を持ち、日本行政書士連合会が行う行政書士名簿への登録を受け、 事務所の属する都道府県の行政書士会へ入会しなければなりません。

2行政書士となる資格

次のいずれかに該当する方は、「行政書士となる資格」があります。

  • 行政書士試験に合格した方
  • 弁護士となる資格を持つ方
  • 弁理士となる資格を持つ方
  • 公認会計士となる資格を持つ方
  • 税理士となる資格を持つ方
  • 国または地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間および特定独立法人(※1)、
    特定地方独立行政法人(※2)または日本郵政公社の役員または職員として
    行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年(※3)以上になる方

※1 独立行政法人通則法第2条第2項に規定する独立行政法人という。
※2 地方独立行政法人法第2条第2項に規定する地方独立行政法人をいう。
※3 学校教育法による高等学校を卒業した方、学校教育法第56条に規定される方は17年。

3行政書士登録申請提出書類

「行政書士」として登録を希望される方は、下記から登録申請に必要な書類を入手ください。
登録申請は、必ず事前のご予約をお願いします。

事前ご予約、登録申請の
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077-525-0360

ご対応可能時間 9:30~16:00(平日のみ)